新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の
対象期間と申請期限延長について公表されています。(令和2年9月25日公表)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、
令和2年4月1日から「12月31日」までの間に
事業主の指示により休業した中小事業主の労働者であり、
その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方に
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給するもの。
支給の対象とする休業期間が、9月30 日から「12 月31 日」に延長。
この延長と併せて、申請期限も延長。
●休業した期間が令和2年4月~9月である場合、申請期限は「令和2年12月31日」
●休業した期間が令和2年10月~12月である場合、申請期限は「令和3年3月31日」
詳しくはこちら↓
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を見直します>
当初はありがたいと言っていた雇用調整助成金や給付金も。
長引くにつれて、それが当たり前となり。
しまいには100% 支給している場合、休んでる方が得じゃん!と
従業員が揉める種となっている現状も。。
仕事は降ってくるものではなくて
作り出すもの。
何て言いながら…
自分はあれこれ考えるけど形にすることが苦手なので
降ってきたものに飛びついてしまうんですが。
損得感情から尊徳感情へ。
(これができないから学び続けているんですが)
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社会保険労務士事務所「サン&ムーン」
代表 田中亜矢子
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