令和2年7月10日の厚生労働大臣の記者会見で、
医療従事者以外の方で新型コロナウイルスの感染経路が特定されていないケースについて、
初めて労災認定を行ったことが公表されています。
<加藤大臣会見概要(令和2年7月10日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00261.html
「業務により新型コロナウイルスに感染された場合には、積極的に労災請求をしていただきたいと考えております」
と厚労省のホームページのQ&Aに、これまで労災認定をした主な事例が公表されています。
<新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)令和2年7月10日時点版>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html※
「5 労災補償」の問1に、
「(参考1)新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」と「(参考2)新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例」が掲載されています。
判断がすごく難しい。
まず労基署へ電話だな。
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社会保険労務士事務所「サン&ムーン」
代表 田中亜矢子
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