労働者数100人を超える事業主の方へ。
まだ間に合います。
新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ
障害者雇用調整金の申請について、
今年度に限り、令和2年6月30日まで申請を受け付けるとのこと。(令和2年6月10日公表)
*障害者雇用調整金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合に、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円が支給されるもの。
本来の申請期限は、4月1日から5月15日まで。
ちなみに障害者雇用納付金の申告も、すでに令和2年6月30日まで申告の期限が延長されています。
*障害者雇用納付金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合に、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円を納付しなければならないもの。
本来の申告期限は、4月1日から5月15日まで。
人材開発助成金もそうなんだけど、
本来、変更届は研修をする前に出さないといけない。
でも今回は研修後でも7日以内なら理由書に印鑑があれば認めてくれる。
(1日でも遅れると、絶対認めてくれないけど…)
コロナでバタバタしている分
色々ご配慮くださってます。
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