令和2年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されるのを受け。
先日開催された「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」によると。
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」という出来事について、
心理的負荷の強度が「強」となる具体例についてこう書かれています。
○上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
・人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
・上司等から心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃・精神的攻撃を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
こういった資料が出てきたときに。
「ここに書かれてないことは、いいんですよね。」
という考え方をする人が。
私は好きではない。
詳細はこちら。
<第5回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」/資料>
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