失業等給付に係る雇用保険料率の引き上げ、起業したが廃業した場合の基本手当の受給期間の延長などについて

厚生労働省から、令和4年1月7日に開催された「第166回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。

今回の部会で、「雇用保険部会報告(案)」が大筋で取りまとめられたということで、その内容が話題になっています。

報道では、失業等給付に係る雇用保険料率の引き上げ、起業したが廃業した場合の基本手当の受給期間の延長などが取り上げられています。

失業等給付に係る雇用保険料率については、新型コロナウイルス感染症の経済への影響や労使の負担感も踏まえ、令和4年度に限り、令和4年4月~9月は現行どおり0.2%、令和4年10月~令和5年3月は0.6%に引き上げることとされています。

なお、そのとおりに決定された場合、一般の事業における雇用保険料率の被保険者負担分は、育児休業給付分(0.4%のままとされる見込み)の2分の1と失業等給付分の2分の1との合計となりますので、令和4年10月~令和5年3月においては、0.5%になります。
また、一般の事業における雇用保険料率の会社負担分は、残り0.5%に2事業分を加えた率となりますが、2事業分も、現行の0.3%から0.35%に引き上げる案が示されています。

正式にどのように決定されるのか、動向に注目です。

その他の項目も含め、「雇用保険部会報告案」をご確認ください。

<第166回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23167.html

なお、連合(日本労働組合総連合会)が、この報告についてコメント公表しています。
参考までに紹介しておきます。
<「雇用保険部会報告」に対する談話(連合)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1172