雇用保険の改正情報

雇用保険の改正情報が2点出ています。

 

・令和2年8月1日施行の改正

失業保険を受けるためには、通常、辞める日以前2年間に「被保険者期間」が12ヶ月必要。

その「被保険者期間」というのは辞めた日から1ヶ月ごとに区切って11日以上給料が支払われた月のこと。

 

これまでは11日以上かどうかだけを見て計算してたけど、

8月1日以降に辞めた場合、11日以上でなくても

労働時間が80時間以上あれば1ヶ月としてカウントできる。

 

・令和2年10月1日施行の改正

失業保険はハローワークで求職の申し込みをした日から7日間は待機期間といって失業手当は支給されない。

会社都合で辞めたなら、その後支給されるんだけど

自己都合だとさらに3ヶ月待ち。

 

これが10月から2ヶ月待ちになる(5年間のうち2回まで)

 

これは受給者にとってありがたい。

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