雇用保険の改正情報が2点出ています。
・令和2年8月1日施行の改正
失業保険を受けるためには、通常、辞める日以前2年間に「被保険者期間」が12ヶ月必要。
その「被保険者期間」というのは辞めた日から1ヶ月ごとに区切って11日以上給料が支払われた月のこと。
これまでは11日以上かどうかだけを見て計算してたけど、
8月1日以降に辞めた場合、11日以上でなくても
労働時間が80時間以上あれば1ヶ月としてカウントできる。
・令和2年10月1日施行の改正
失業保険はハローワークで求職の申し込みをした日から7日間は待機期間といって失業手当は支給されない。
会社都合で辞めたなら、その後支給されるんだけど
自己都合だとさらに3ヶ月待ち。
これが10月から2ヶ月待ちになる(5年間のうち2回まで)
これは受給者にとってありがたい。
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