妊娠中の女性労働者がみえる事業所の方、ご覧ください。
正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が創設されています。(令和2年6月12日公表)
申請は今日から開始。
この助成金のポイントは、次のとおり。
<助成金の対象>
次の①~③のすべての条件を満たす事業主
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
③ 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
<助成内容>
対象労働者1人につき、有給休暇の延べ日数が5日以上20日未満の場合は25万円を支給し、20日以上の場合は、20日ごとに15万円を加算し、100万円を上限とする
(雇用保険の適用事業所ごとに、対象労働者20人まで支給)
<申請期間>
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
・雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式あり
・事業所単位ごとの申請
読みたくない方のために話したのでご覧ください。
『妊婦さんのいる事業所必見!!今日から申請開始!母性健康管理措置による休暇取得支援助成金』
詳細は下記のリンクを参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
社労士としては助成金が使える云々よりも
多くの方に「母性健康管理措置」のことを知ってほしい!が本音。
働く人に優しい社会を。。
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