コロナウイルス関連のQ&Aが出ています。
コロナウイルスの影響による訓練中止は
「天災等によりやむを得ず実施できない状態」と判断。
訓練日時の変更は、変更後の訓練実施日後7日以内に
その理由を記した書面(任意様式)に変更届を加えて提出すればOK 。
OFF-JTは、本来対面での訓練実施が必要要件ですが、
感染予防で、同時双方向型訓練(ZOOMみたいに質疑応答ができるもの)に変更したならOK。
そして雇用調整助成金の教育訓練との併給について。
もともと人開金で計画した訓練は人開金を。
雇調金(休業)に係る休業期間は雇調金を。
それぞれ助成されます。
人開金の訓練をする人と雇調金の休業の人が別々にいて、
訓練実施と休業期間がかぶっていても両方助成対象。
雇用調整助成金の教育訓練(1日1人当たり2,400円上乗せ)についてはこの動画が一番わかりやすい。
安中先生やっぱりステキ💛
こんな社労士になりたーい!
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