雇用調整助成金の更なる拡充についての案内が出ています。
詳細については5月上旬頃出るようですが、
何を言っているかというと…
労働基準法の基準(60%)を超える休業手当を支払ったら
60%を超えた部分の助成率は10/10。(つまり全額助成)
*注意:超えた部分のみ
全体の助成率を10/10にする条件は
休業要請を受けてそれに協力していて
①100%の休業手当を支払っている
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っている(支払率60%以上で)
①か②の要件を満たす場合。
さらに計算が難しくなって、理解しにくい。
この上限8,330円が変わらずして
そこまで中小企業にとってメリットがあるのだろうか。
事業主が100%の休業手当を支払わなければいけないタイミングは
助成よりも<先>なので。。
スピード感を。。
事務所の玄関に飾ってくださるお花。
大好きな百合。
この香りが本当に癒し。
いつもありがとうございます。
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*助成金に関心のある経営者さまは、こちらのホームページをご覧ください。
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