雇用調整助成金の更なる拡充について

雇用調整助成金の更なる拡充についての案内が出ています。

詳細については5月上旬頃出るようですが、

何を言っているかというと…

 

労働基準法の基準(60%)を超える休業手当を支払ったら

60%を超えた部分の助成率は10/10。(つまり全額助成)

*注意:超えた部分のみ

 

全体の助成率を10/10にする条件は

休業要請を受けてそれに協力していて

①100%の休業手当を支払っている

②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っている(支払率60%以上で)

①か②の要件を満たす場合。

 

さらに計算が難しくなって、理解しにくい。

 

この上限8,330円が変わらずして

そこまで中小企業にとってメリットがあるのだろうか。

 

事業主が100%の休業手当を支払わなければいけないタイミングは

助成よりも<先>なので。。

スピード感を。。

 

事務所の玄関に飾ってくださるお花。

大好きな百合。

この香りが本当に癒し。

 

いつもありがとうございます。

 

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