派遣労働者の同一労働同一賃金

2020年4月1日から改正される労働者派遣法。

そのポイントは3点。

 

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備

2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3.裁判外紛争解決手続の規定の整備

 

要は「業務の内容」や「責任の程度」、「人材活用の仕組みや運用等」

を<派遣労働者>だからという理由で

派遣先の通常の労働者と差別的な扱いをしないようにと。

 

そもそも労働者派遣は雇用主と指揮命令者が異なる。

だから強制労働や中間搾取等の恐れがあると原則禁止とされていたもの。

 

現在は<一定のルールのもとに>事業として行うことができる。

だから規制がとっても厳しい。

 

法律の目的は派遣労働者を守ること。

 

今回の改正で<派遣先の>通常の労働者(比較対象労働者)の待遇等を明確にする必要があり。

派遣契約をする前に、派遣先はあらかじめ派遣元にその情報を提供する必要がある。

(派遣元はその情報提供がなければ、契約を締結できない。)

 

例えば通勤手当の例。

派遣先では社員に通勤にかかった費用を補填するために

自宅の最寄り駅から勤務先の最寄り駅までの定期券代を支給している。

<通勤にかかった費用を補填する>という点において

業務内容や役職等で通勤手当の支払いに差はない。

 

もし派遣労働者に通勤手当を支給しないとするならば、

それを合理的に説明ができるか?

 

できない場合<不合理な待遇>として改善を進める必要がある。

 

2021年4月1日からは中小企業もパートタイム・有期雇用労働法対応が必要になる。

今から準備を。

 

わざとわかりにくく書いているのか?と思う資料でしたが。。

この資料はわかりやすいのでオススメです。

パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

 

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