女性活躍・ハラスメント規制法

<女性活躍・ハラスメント規制法>

パワハラを就業規則で禁止することや

相談窓口の設置を企業に義務付け、

指導しても対策を講じなかった企業名は公表する。

ただ罰則はなし。

 

ハラスメントが起きないよう各企業で対策すべし。と。

 

大企業は2020年6月1日から、

中小企業は2022年4月1日から義務化。

 

厚労省からのパワハラの6分類のうちのひとつ。

『過小な要求』

「管理職である労働者を退職させるために、誰でもできる仕事をさせる」ことはパワハラだと。

 

一方「経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易な仕事を行わせる」ことは、パワハラに当たらないと。

 

労働組合に加入した営業担当の社員を

一日中、書類をシュレッダーにかける仕事へ異動させ

「経営上の理由」だと一貫して主張した場合。

 

これはパワハラではないと?

 

「経営上の理由」だと主張すれば許されるということか?

「問題にならない例」はうまく機能するのだろうか。。

 

主人の勤める会社の50周年のお祝いのクッキー。

人を大切にする企業「株式会社はちどり」

こんな会社が増えますように。

 

 

助成金に関心のある経営者さまは、こちらのホームページをご覧ください。

気づきのメッセージを毎朝7時にお届けします。

ご登録はこちら↓

友だち追加

ID検索

@hlj8422z

 

お問い合わせはこちら

 

サン&ムーン たなかあやこ
サン&ムーン たなかあやこ

人を育てる人、を育てる。

採用定着コンサルティングOFFICE「サン&ムーン」
代表 社会保険労務士 田中亜矢子
https://sun1moon.com/

Copyright(C) 2019.サン&ムーン たなかあやこ.All right Reserved.Powerd by Job’s-Tools