<女性活躍・ハラスメント規制法>
パワハラを就業規則で禁止することや
相談窓口の設置を企業に義務付け、
指導しても対策を講じなかった企業名は公表する。
ただ罰則はなし。
ハラスメントが起きないよう各企業で対策すべし。と。
大企業は2020年6月1日から、
中小企業は2022年4月1日から義務化。
厚労省からのパワハラの6分類のうちのひとつ。
『過小な要求』
「管理職である労働者を退職させるために、誰でもできる仕事をさせる」ことはパワハラだと。
一方「経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易な仕事を行わせる」ことは、パワハラに当たらないと。
労働組合に加入した営業担当の社員を
一日中、書類をシュレッダーにかける仕事へ異動させ
「経営上の理由」だと一貫して主張した場合。
これはパワハラではないと?
「経営上の理由」だと主張すれば許されるということか?
「問題にならない例」はうまく機能するのだろうか。。
主人の勤める会社の50周年のお祝いのクッキー。
人を大切にする企業「株式会社はちどり」
こんな会社が増えますように。
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