新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間と申請期限延長のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の

対象期間と申請期限延長について公表されています。(令和2年9月25日公表)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、

令和2年4月1日から「12月31日」までの間に

事業主の指示により休業した中小事業主の労働者であり、

その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方に

休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給するもの。

 

支給の対象とする休業期間が、9月30 日から「12 月31 日」に延長。

この延長と併せて、申請期限も延長。

●休業した期間が令和2年4月~9月である場合、申請期限は「令和2年12月31日」

●休業した期間が令和2年10月~12月である場合、申請期限は「令和3年3月31日」

詳しくはこちら↓

<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を見直します>

 

当初はありがたいと言っていた雇用調整助成金や給付金も。

長引くにつれて、それが当たり前となり。

しまいには100% 支給している場合、休んでる方が得じゃん!と

従業員が揉める種となっている現状も。。

 

仕事は降ってくるものではなくて

作り出すもの。

 

何て言いながら…

自分はあれこれ考えるけど形にすることが苦手なので

降ってきたものに飛びついてしまうんですが。

 

損得感情から尊徳感情へ。

(これができないから学び続けているんですが)

 

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サン&ムーン たなかあやこ
サン&ムーン たなかあやこ

社会保険労務士事務所「サン&ムーン」
代表 田中亜矢子
https://sun1moon.com/