有給休暇なんてない!

個人で事業をしていて

「有給休暇なんてない!」と。

 

その感覚は痛いほどわかる。

 

でも、他人を「労働者」として雇う以上、

自分が個人事業主として仕事をしていても、

「労働者」に有給休暇を与えることは必要。

 

それが嫌なら個人事業主と業務提携をすればいい。

(個人事業主は契約内容以外に規制する法律がないから)

 

「6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日付与」

そして、この10日付与された方に対しては、毎年5日有給休暇を取得させるのは義務。

 

違反したら労働者1人ごとに30万円以下の罰金。

10人いたら300万以下の罰金ということ。

 

助成金の申請をするということは

これらの実態を行政に自ら報告しにいくということ。

 

さらに申請を簡略化等、情報は出ていますが

問題はそこではない。

 

今日、日経新聞に雇用調整助成金の利用が伸びておらず

従業員が自ら申請して失業手当と同じような感じで早く受けとれるよう検討中。

とのニュースが。

(東日本大震災の時には「災害時における雇用保険の特例措置」

として実際に離職していなくても失業給付を受給できる措置がとられていた。)

 

ちなみに従業員を解雇して失業保険を受給させてあげた方がいいのでは?

と思われている方へ。

 

解雇して失業保険を受給してもらう場合のデメリットを5つ。

・再雇用を予定した失業保険の受給は不正受給の対象。

不正受給が発覚すると3倍返し。

・支給期間はそんなに長くない。

勤務年数と年齢によって異なるけど勤務年数1年未満なら90日

・失業保険の支給金額もそんなに多くない。

賃金の額によってその45〜80%(当然上限もアリ)

・将来の年金額の減少

厚生年金の報酬比例部分が減る。

・従業員に新たな手続きが発生

失業保険の受給手続きはもちろんですが、

国民健康保険、国民年金への加入が必要に。

 

ズラズラ並べてみたけれど

こう思うと、<雇ってもらえているということ>は

すごく守られていて、とってもありがたいこと。

 

今日は満月。

事務所からとっても綺麗に見えたので撮ったてみたけど

その美しさは表現できず。

蛍光灯の下の小さい丸。

満月です^ – ^

その下に写る絵は大好きな藤城清治先生の『生命賛歌』

裏には先生に直接書いていただいたサイン入り。

懐かしい当時の様子。

サン&ムーンです^ – ^

 

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