法務省から、令和3年11月12日(金)から同月18日(木)までの7日間、『全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間』を実施するとのお知らせがありました。
夫・パートナーからの暴力、ストーカーのほか、 「職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント」など、どんなことも相談の対象で、女性の人権問題に詳しい法務局職員または人権擁護委員が受け付けるということです。
なお、「女性の人権ホットライン」による相談等を端緒として、人権が侵害された疑いのある事案については、救済手続が開始される場合があります。
その手続による救済措置には、通告(関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求める)や、告発(刑事訴訟法の規定により、告発を行う)といった措置も含まれています。
社員がこのようなホットラインにダイヤルしないで済むように、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメントの防止対策に万全を期しておきたいものです。
詳しくはこちら↓
<全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間のお知らせ/女性の人権ホットラインの専用ページ>
>> https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html