どんどんコロナが身近になってくるのを感じる今日この頃ですが。
コロナに関する労務上のことについてよく訊かれます。
コロナに感染したら、従業員に就業禁止の措置をとらないといけないか?
新型コロナウィルスは、「指定感染症」と定められているので、
<従業員自身が>感染症法に基づき就業を禁じられます。
だから、事業者が労働安全衛生法に基づき就業を禁止するわけではなく、
産業医等の意見を聞く必要もありません。
逆に伝染予防措置を講じれば就業させてもよいという例外も認められてないので、
就業を命じることはできません。(他の従業員に対する安全配慮義務という意味でも)
感染者には基本的に賃金を支払う必要はなく(休業手当も)
健康保険に入っていれば傷病手当金を。
国民健康保険だと本来傷病手当金はないけれど、コロナに関しては市によって出るのでご確認を。
従業員から「風邪っぽいけど出勤する」と言われた場合、
会社がコロナではないかと懸念して出勤停止を命じれば、それは<会社都合の>出勤停止。
休業手当の支払いは必要です。
厚生労働省の「新型コロナに関するQ &A」に色々書かれています↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html