現在、「従業員が常時500人を超える事業所」に勤務する
短時間労働者(週20時間以上・賃金月額8.8万円以上など)は、
健康保険・厚生年金保険の被保険者となっています。
法律改正に伴い、段階的に事業所の範囲が拡大されることになっています。
・令和4年10月から→従業員が常時100人を超える事業所
・令和6年10月から→従業員が常時50人を超える事業所
まだ先の話ではありますが、該当する事業所では
短時間労働者が被保険者となることで、社会保険料の負担が重くなる可能性があります。
その事前準備&周知のために厚生労働省が「社会保険適用拡大特設サイト」を開設しています。
法改正の関連資料や説明動画、
「社会保険料かんたんシミュレーター」も用意されています。
詳しくはこちら↓