国税庁から「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
が公表されています。(令和3年1月15日公表)
税金のことなので、詳細は税理士さんへお尋ねいただければと思いますが、
・在宅勤務手当を支給した場合に、給与として課税する必要はあるか?
・在宅勤務に係る事務用品等を支給した場合、課税する必要はあるか?
・従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、どのように計算するか?
等、記載されています。
詳しくはこちら↓
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
今月の東海愛知新聞の連載は
『同一労働・同一賃金の対応迫る』
ということで書かせていただきました。
4月まで…きっと、あっという間です。
早めのご対応を!