在宅勤務に係る費用負担について

国税庁から「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」

が公表されています。(令和3年1月15日公表)

税金のことなので、詳細は税理士さんへお尋ねいただければと思いますが、

・在宅勤務手当を支給した場合に、給与として課税する必要はあるか?

・在宅勤務に係る事務用品等を支給した場合、課税する必要はあるか?

・従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、どのように計算するか?

等、記載されています。

詳しくはこちら↓

「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」

今月の東海愛知新聞の連載は

『同一労働・同一賃金の対応迫る』

ということで書かせていただきました。

4月まで…きっと、あっという間です。

早めのご対応を!