厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、先に公表されていた予定のとおり、この特例措置を令和4年6月30日まで延長することなどが決まりました。
これを受けて、次のような案内がありました(令和4年3月22日公表)。
〇リーフレット「令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました。
〇リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ」を掲載しました。
〇リーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」を掲載しました。
〇またそれに伴い、要領等の変更を行いました。
最新の内容をご確認ください。
●リーフレット等
<リーフレット「令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
<リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915691.pdf