令和4年1月19日付けの官報に、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第29号)」が公布されました。
この改正政令により、後期高齢者医療の保険料の賦課限度額が64万円から「66万円」に引き上げられます。〔令和4年4月1日施行〕
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<高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第29号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220119/20220119g00013/20220119g000130012f.html
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なお、国民健康保険の保険料(税)についても、令和4年4月1日から、基礎賦課分を63万円から「65万円」に、後期高齢者支援金賦課分を19万円から「20万円」に引き上げる案がでていますが、こちらは、改正政令の公布の準備中です。
この情報もあわせて、改めてお伝えします。
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