令和3年8月から同年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱い(特例改定・定時決定における保険者算定の特例)が示されていました。
【確認】特例改定の対象者
① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた方であること
② 急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、原則として2等級以上低下している方であること
③ 本特例改定による改定を行うことについて、本人が書面で同意している方であること
なお、通常の随時改定の場合とは異なり、急減月に固定的賃金(日給等の単価)の変動があったか否かは問いません。また、給与計算の基礎日数(17日以上)についても、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、賃金の支払状況にかかわらず、休業した日を報酬支払の基礎となった日数として取り扱って差し支えありません。
この度、現下の情勢等を踏まえて、令和4年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についても、同様の特例措置を講ずることとされました。
これを受けて、厚生労働省から、次のような通達・事務連絡が発出されています(令和4年1月4日公表)。
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<令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和3年12月24日保保発1224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0030.pdf
<標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A(保険者向け)について(令和3年12月24日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0040.pdf
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