令和3年9月1日から、労災保険の特別加入制度の対象が拡大されます。
●一人親方等の特別加入の対象に追加
・自転車を使用して貨物運送事業を行う者
→保険料率「1,000分の12」
●特定作業従事者の特別加入の対象に追加
→保険料率「1,000分の3」
・ ITフリーランス(情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業に従事する者)
これ、どういうことかというと。
労災保険は、本来「雇われる労働者」が仕事中に仕事や勤務中に
怪我や病気をしたときの治療費などを給付する制度で「雇う側」が保険料を払うもの。
だから「雇われていない人」は加入できないんだけど、
事故に遭いやすい業種を中心にフリーランスの特別加入を認める流れ。
フリーランスは定まった給料がないので、自分で「給付基礎日額」を選ぶ。
保険料はこれに乗じる保険料率で決まる。
(もちろん、給付基礎日額を安くすれば保険料は安くなるけど、
その分給付額も低くなる)
保険料はその仕事の危険度によって違い、
ウーバーイーツの配達員は1.2%、ITエンジニアは0.3%。
要するに給付日額を1万円に設定したら、年間で
ウーバーイーツの配達員は43,800円
ITエンジニアは10,950円
の保険料を払う必要があるということ。
(林業や建設業の一人親方は、もっと高い)
そして仕事や通勤中の傷病で20日間休むことになったら
無料で必要な治療が受けれて、
136,000円の休業補償が出る。(17日分)
詳しくはこちら↓
<令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html