健康保険被保険者証は、保険者から事業主に送付し、
事業主から被保険者に交付することが義務付けられています。
今後テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、
保険者が支障がないと認めるときは、
保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能となりました。
令和3年10月1日から施行されます。
詳しくはこちら↓
<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf
<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について/「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf