令和2年4月から令和3年7月までの間に
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、
事業主からの届出で、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、
通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定を可能とする特例措置が講じられていました。
今回、令和3年8月から令和3年12月までの間に
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、
令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、
特例措置の対象とするとの案内がありました。
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<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html