割増賃金の計算の基礎となる賃金とは?

割増賃金の計算の基礎となる賃金を勘違いされているケースがあります。

1時間当たりの賃金額は

「月の所定賃金額÷1ヶ月の(平均)所定労働時間数」で計算しますが、

この「月の所定賃金額=基本給」ではなく、ここには各種手当も含めます。

手当から除外することができるものは7つ。

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われた賃金

⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

これ以外の手当は含める必要があります。

こういう間違いに気づいたときに、

ここから先の変更は従業員にとってプラスなのでいいですが、

問題となるのは過去の未払い残業代の清算の件。

賃金の時効、2020年4月1日から5年に。

(ただし当分の間はその期間は3年)

労働問題、労使の話し合いの上

円満解決に持っていくしかないなーと。