割増賃金の計算の基礎となる賃金を勘違いされているケースがあります。
1時間当たりの賃金額は
「月の所定賃金額÷1ヶ月の(平均)所定労働時間数」で計算しますが、
この「月の所定賃金額=基本給」ではなく、ここには各種手当も含めます。
手当から除外することができるものは7つ。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これ以外の手当は含める必要があります。
こういう間違いに気づいたときに、
ここから先の変更は従業員にとってプラスなのでいいですが、
問題となるのは過去の未払い残業代の清算の件。
賃金の時効、2020年4月1日から5年に。
(ただし当分の間はその期間は3年)
労働問題、労使の話し合いの上
円満解決に持っていくしかないなーと。