厚生労働省から、『「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)』が公表されています。
「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」が追加されており、
例えばテレワークを導入した際の交通費は、
社会保険料・労働保険料の算定基礎に含めるべきなのか?
→勤務する会社以外の場所で働く場合(自宅外でのテレワーク)、算定基礎の対象。
→自宅で勤務することとなっている日に、一時的に会社に用事があり出社したら、その分の移動費用は非対象。
交通費や手当が実費弁償であるか否かがポイントです。
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