今日は実務的なお話。
4月からの雇用・労働関係の変更点が、厚生労働省のサイトにわかりやすく?掲載されています。
●中途採用に関する環境整備【主な対象者:常時雇用する労働者数が301人以上の事業主】
常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表が義務となる。
●事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化【主な対象者:高年齢者及び全ての事業主】
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となる。
●同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)【主な対象者:中小企業で働くパートタイム労働者及び有期雇用労働者とその使用者】
令和3年4月から、中小企業においても、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止する。
●労災保険の特別加入制度の対象拡大【主な対象者:追加業種において、雇用によらない形で働く方】
令和3年4月から、特別加入制度の対象として、次の事業及び作業を追加することとする。
・柔道整復師が行う事業
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
・放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業
・アニメーションの制作の作業
その他、年金関係や医療関係などにおいても制度変更が行われています。
国民年金保険料は16,540円から16,610円に引き上げ。
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