今日出た同一労働同一賃金に関する最高裁判所の判決。
*同一労働同一賃金…企業内で正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の<不合理な>待遇差解消を目指すもの
今年4月から大企業でスタートしていて(中小企業は来年から)
それ以来、初の最高裁判決ということで注目されていた。
1つはアルバイト職員が、ボーナスが支給されないのは不合理な格差だと訴えた件。
大阪高裁では6割支給すべきだと判断されたのに対し、
最高裁では、賞与がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断。
もう1つは元契約社員が、退職金が支給されないのは不合理な格差だと訴えた件。
東京高裁では正社員の4分の1は支給すべきと判断したのに対し、
最高裁では、退職金がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断。
いやはや何とも…
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社会保険労務士事務所「サン&ムーン」
代表 田中亜矢子
https://sun1moon.com/