労働者がコロナに感染したため休業させる場合、休業手当の支払いは必要か?

労働者がコロナに感染したため休業させる場合、休業手当の支払いは必要か?

との問いに対して。

休業手当は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由」で休ませた場合に発生します。

なので、本人がコロナに感染したことは<使用者の責に帰すべき事由>ではなく

休業手当を支払う必要はありません。

被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。

傷病手当金というのは健康保険から出るもので、

療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、

直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2が補償されます。

詳細は会社の加入している保険者にご確認を。