雇用保険マルチジョブホルダー制度について

令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、

65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」

が創設されたと案内が出ています。

そもそも雇用保険は、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等

の適用要件を満たす場合に適用されるもの。

これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、

・複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること

上記要件を満たす場合に、<本人が>ハローワークに申出を行うことで、

申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるもの。

詳しくはこちら↓

<雇用保険マルチジョブホルダー制度について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

<Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html