9月1日より労災保険の特別加入の対象が拡大されます

令和3年9月1日から、労災保険の特別加入制度の対象が拡大されます。

●一人親方等の特別加入の対象に追加

・自転車を使用して貨物運送事業を行う者

→保険料率「1,000分の12」

●特定作業従事者の特別加入の対象に追加

→保険料率「1,000分の3」

・ ITフリーランス(情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業に従事する者)

これ、どういうことかというと。

労災保険は、本来「雇われる労働者」が仕事中に仕事や勤務中に

怪我や病気をしたときの治療費などを給付する制度で「雇う側」が保険料を払うもの。

だから「雇われていない人」は加入できないんだけど、

事故に遭いやすい業種を中心にフリーランスの特別加入を認める流れ。

フリーランスは定まった給料がないので、自分で「給付基礎日額」を選ぶ。

保険料はこれに乗じる保険料率で決まる。

(もちろん、給付基礎日額を安くすれば保険料は安くなるけど、

その分給付額も低くなる)

保険料はその仕事の危険度によって違い、

ウーバーイーツの配達員は1.2%、ITエンジニアは0.3%。

要するに給付日額を1万円に設定したら、年間で

ウーバーイーツの配達員は43,800円

ITエンジニアは10,950円

の保険料を払う必要があるということ。

(林業や建設業の一人親方は、もっと高い)

そして仕事や通勤中の傷病で20日間休むことになったら

無料で必要な治療が受けれて、

136,000円の休業補償が出る。(17日分)

詳しくはこちら

<令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html