中小企業の助成金相談・申請代行センター@愛知県岡崎市

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おすすめ助成金

非正規社員待遇改善のための「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」

どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した会社が利用できます。

どんな内容の助成金?

雇用されていた期間が通算して6ヶ月以上の有期契約労働者等を正規雇用労働者等(勤務地・勤務限定正社員・短時間正社員を含む)に転換又は直接雇用し、転換後6ヶ月以上継続雇用した場合に支給されます。

助成額(1人当たり)*< >内は生産性要件を満たした場合の額

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中小企業 大企業
① 有期→正規 570,000円<720,000円> 427,500円<540,000円>
② 有期→無期 285,000円<360,000円> 213,750円<270,000円>
③ 無期→正規 285,000円<360,000円> 213,750円<270,000円>
  • 正社員の求人に応募したが、結果として有期契約労働者等として雇用された方は対象となりませんので、求人票等の作成や採用面接等の際には注意が必要です。
  • 転換後6ヶ月間の賃金を、転換前6ヶ月間の賃金より5%以上増額させている必要があります。賞与を合わせて5%以上増額させても、基本給自体が下がっている場合は不支給となりますので注意が必要です。
  • 有期契約労働者からの転換の場合、転換前の雇用期間が3年以下の者に限ります。
  • ①〜③を合わせて1年度、1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなります。
  • 社会保険の適用要件を満たす事業主が正規雇用労働者又は無期雇用労働者に転換した場合、転換日以降の期間について、社会保険の被保険者として加入させる必要があります。


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男性社員の育児休業のための「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」

どんな会社が利用できるの?

男性労働者の育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行い、男性労働者が子の出生後8週間(出生時を含む57日)以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得する場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

一般事業主行動計画の作成・届出をして、男性が育児休業をしやすい職場作りに取り組み、その後実際に男性社員が連続5日間以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
ただし、男性社員が育児休業を取得する日の前日までに以下の①〜③のような取り組みのいずれかを行っていることが必要です。
①男性労働者を対象した「育児休業制度」の利用を促進するための資料等の周知
②管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
③男性労働者の育児休業取得について管理職向けの研修の実施

助成額*< >内は生産性要件を満たした場合の額

1人目の育休取得 57万円<72万円>
2人目以降の育休取得 育休5日以上:14.25万円<18万円>
育休14日以上:23.75万円<30万円>
育休1ヶ月以上:33.25万円<42万円>
  • 育児休業を取得する前までに、最新の法令を下回らない育児介護休業規程の制定をする必要があります。一般事業主行動計画の届出や公表は助成金申請前までに行うことが必要です。
  • 育児休業を取得する連続5日間がすべて所定労働日でない場合は法律上の育児休業に該当しないため助成金の対象になりません。5日間のうち少なくとも1日は会社が営業をしている日にするようにします。
  • 本助成金は育児介護休業法に基づく育児休業の取得が必要なので、年次有給休暇を取得して育児休業とすることはできません。
  • 育児休業規程で育児休業を有給にすることは可能ですが、男性だけに限定することはできません。
  • 育児休業の初日が8週間以内に開始されていれば助成金の対象になるので、8週間以内に育児休業が終わる必要はありません。


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女性社員の育児休業のための「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」

どんな会社が利用できるの?

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた会社が利用できます。

どんな内容の助成金?

<育休取得時>
①育休復帰支援プランによる支援を規定、周知し、面談後にそのプランを作成する
②業務の引継ぎ等を実施し、産後休業も含め連続3ヶ月以上の育児休業を取得した場合
<職場復帰時>
①育児休業中に職場の情報を提供し、職場復帰前と職場復帰後に上司等と面談する
②プランに基づき対象者を原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用した場合
に支給されます。

助成額*< >内は生産性要件を満たした場合の額

育休取得時 28.5万円<36万円>1企業2人まで(無期雇用者、有期雇用者各1人)
職場復帰時 28.5万円<36万円>(職場支援の取組みをした場合の加算あり)
  • 「育休復帰支援プラン」の作成にあたっては、あらかじめ「労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰について、育休復帰支援プランにより支援する措置を実施すること」を育児介護休業規程等に明文化し、対象者を含めて従業員全員に産後休業を開始する日の前日までに規定し周知することが必要です。
  • 育休取得時の助成金を申請するまでに「一般事業主行動計画」を策定し、その内容を雇用環境均等部に届け出て、その一般事業主行動計画を両立支援のひろば等で一般に公開し、労働者に周知させるための措置をしていることが必要です。
  • 職場復帰時の助成金を申請するには、
    ①対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること
    ②対象者の職場復帰前と復帰後に、上司又は人事担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること
    ③対象者を原則として原職等に復帰させ6ヶ月以上継続雇用すること
    が必要です。
  • 育児休業は期日の変動があるため、支給申請の期限管理が重要です。
    とくに「職場復帰時」の助成金の申請期限は職場復帰した日から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内です。職場復帰が予定より早まると失念しがちなので、復帰日を定期的に確認する必要があります。
  • 「育休復帰支援プラン」や「面談シート」の日付が前後していないか十分ご注意ください。


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離職率低下のための「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)」

どんな会社が利用できるの?

従業員の離職率低下に取り組む会社が、従業員の身体的負担の軽減、賃金体系など評価・処遇の改善、研修の実施、健康管理など従業員の雇用管理改善を図った場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

雇用管理制度の導入と離職率を目標値以下に低下させた場合に、以下の金額が支給されます。

助成額*< >内は生産性要件を満たした場合の額

57万円<72万円>(複数の制度を導入した場合も変わりません)

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対象となる雇用管理制度
①評価・処遇制度
(評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金制度や各手当制度を新たに導入すること)
②研修制度
(新たな教育訓練制度、研修制度を導入すること)
③健康づくり制度
(法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度を導入すること)
④メンター制度
(新たなメンター制度を導入すること)
⑤短時間正社員制度(保育事業主のみ)
(新たな短時間正社員制度を導入すること)
  • 離職率の目標を達成したときのみ、助成金を申請できます。目標を達成していないときは助成金の対象にならないので支給申請はできません。
  • 最短でも計画書を提出してから目標達成制度の支給申請まで1年5ヶ月かかります。実際に助成金が支給されるまでには、さらに6ヶ月前後かかります。
  • 新設法人や個人事業主も正社員を雇用していれば計画書を提出できますが、「計画時離職率算定期間」がないので、「評価時離職率算定期間」内に1人でも退職者が出ると助成金の支給申請はできません。


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高齢者雇用のための「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」

どんな会社が利用できるの?

計画書を提出し、計画期間内に入社6ヶ月以上5年以下の50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

①計画書の提出日から起算して1年前までに定年年齢や65歳までの安定雇用確保の措置がされていること
②会社都合の退職がないこと
③勤務時間制度の弾力化などの高年齢者の雇用管理に関する措置が就業規則に規定されていること
上記条件を満たした会社で
①50歳以上定年年齢未満かつ転換日に置いて64歳以上ではないこと
②有期労働契約期間が転換日時点で6ヶ月以上5年以下
③雇用保険に加入できる週20時間以上勤務の無期雇用労働者
に支給される助成金です。

助成額(1人当たり)*< >内は生産性要件を満たした場合の額

48万円<60万円>

●高年齢者無期雇用転換コースとキャリアアップ助成金
有期契約社員から無期契約社員転換の相違点

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項目 高年齢者無期雇用転換コース キャリアアップ助成金
助成金額 48万円<60万円> 28.5万円<36万円>
対象年齢 転換時の年齢が
定年未満かつ64歳未満
転換時の年齢が
「定年年齢ー1歳未満」
提出書類 有期契約社員の期間の
出勤簿と賃金台帳は不要
有期契約社員の期間の
出勤簿と賃金台帳も必要
失効 年度ごとに最低1名の転換がないと失効 転換をしなくても失効しない
年間限度 10名限度
(4月から3月までの転換ベース)
20名限度
現地調査 3名以上申請すると現地調査が入る 通常なし
対応窓口 雇用支援機構
都道府県高齢・障害者業務課
都道府県労働局
  • 有期契約のパートタイマーを賃金は同額のままでも雇用形態を無期雇用労働者に転換することで助成金が支給されます。正社員にすることが条件ではないので、週所定労働時間が30時間未満であれば社会保険への加入は不要です。
  • キャリアアップ助成金は有期契約社員から無期契約社員に転換する際に賃金の5%アップの条件がありますが、本助成金にはないのが大きなメリットです。
  • 最長5年間の計画期間になりますが、1年間のうちに1度も転換がないと計画書が失効します。したがって、年内に転換の見込みがある場合に計画届を提出します。


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高齢者雇用のための「65歳超雇用推進助成金(65歳継続雇用促進コース)」

どんな会社が利用できるの?

①65歳以上への定年の引上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
上記のいずれかを行う会社が利用できます。

どんな内容の助成金?

60歳以上の雇用保険被保険者数と、定年年齢の引き上げ幅や定年の定めの廃止、または何歳まで継続雇用とするかにより、5万〜160万の間で支給されます。

  • 就業規則の見直しは社労士等の専門家の「就業規則の変更に掛かる依託費(有料コンサルティング費用)」を受けていることが必要です。したがって、事業主だけで申請することはできません。
  • 今の対象従業員の方が60歳の定年になったときに就業規則を労働基準監督署に届け出ていなかった場合、今から届け出ても助成金は申請できません。届出後に60歳の定年になった従業員から対象となります。
  • 一番年齢が上の従業員が60歳の定年になったときに就業規則の定年の条文が高年齢者雇用安定法に違反していないことが必須要件です。従業員が10名以上の会社であれば、その時点で労働基準監督署に届け出ていることが必要です。
  • 変更後の就業規則は、従業員が10名未満の事業所でも労働基準監督署に届け出ることが必要です。支店があればそれぞれの支店を管轄する労基署への届出が必要となります。
  • 雇用保険に加入していれば定年前の身分が正社員でもパートタイマーでも対象従業員になります。


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