新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主へ雇用調整助成金について

新型コロナウィルス感染症の影響を受け雇用調整助成金の特例措置が発表されています。

詳細は厚生労働省のホームページを確認していたければと思いますが、コロナの特例に関する要点を簡単にまとめます。

 

そもそも雇用調整助成金とは何か?

 

今回は新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動が急激に縮小し、労働者に一時的に休業等をさせ休業手当を支払った場合の特例措置について。

3月中旬からは、雇用されている期間が6ヶ月未満の労働者も対象となり、過去にこの助成金を受けていても支給限度日数まで支給されることになりました。

*支給限度日数1年で100日の意味

1人でも休んだ人がいた日が100日という計算ではなく、休業の延べ日数を対象労働者の数で割った日数。

例)対象労働者10人の会社

その内の6人が5日間休んだ→延べ日数は30日(6人×5日)

30日÷対象労働者10人=3日でカウント

 

 

① 対象期間は令和2年1月24日から令和2年7月23日

本来取り組む2週間前に申請が必要ですが、今回は令和2年5月31日までに提出すれば事後でも休業前に提出したものとしてくれます。

② 売上高が10%以上減少した場合に支給されます。

本来3ヶ月のスパンで見るところ、今回は1ヶ月単位で前年と比較できます。

*事業所設置後1年未満で前年比が確認できない場合、令和元年12月と比較すればOK。

③ 雇用している人数が増えていてもOK

本来最近3ヶ月の雇用量の平均値が一定以上増えているとダメですが、今回は増加していても対象です。

④ 全員休ませる必要はない

一部の従業員を休業させる場合も対象です。ただし、短時間休業にする場合、1時間以上かつ従業員全員が一斉に休業する必要があります。

⑤ 助成額

中小企業は休業手当相当額の3分の2(労働者1人あたり8,330円が上限)

 

厚生労働省のホームページを見ていて、

ありとあらゆることが書いてあるから見にくい!

と思ってわかりやすく書こうと思ったけれど。。

 

やっぱり色々書く必要がありシンプルにはまとめきれず。。

 

まず最初にしていただくことは労使協定を結ぶこと。

休業協定書の例を載せておきます。

この休業協定書を作成し、三六協定を結ぶときと同じような手順をふんでいただけたらと。

休業協定書

 

助成金に関心のある経営者さまは、こちらのホームページをご覧ください。

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