令和4年度の雇用保険の保険料率・年度更新の取扱い 法案成立を前提に説明(厚労省)

厚生労働省から、「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」が公表されましたが、その中で、「令和4年度の雇用保険料率」と「令和4年度の年度更新(雇用保険料の申告・納付)」のことが取り上げられています。

【Q11】はがきにある令和4年度の雇用保険料率については、今(令和3年度)と変わるのでしょうか。

A 令和4年4月1日~9月30日の失業等給付の雇用保険料率を令和3年度と同様とし、令和4年10月1日~令和5年3月31日の失業等給付の雇用保険料率を労働者・事業主負担ともに2/1000引き上げること等を内容とする雇用保険法等の一部を改正する法律案を令和4年2月1日に国会に提出しています。併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみの負担)は令和4年4月1日から0.5/1000引き上がることとなります。
 これにより、一般の事業の場合、令和4年4月1日~9月30日の雇用保険料率は9.5/1000、令和4年10月1日~令和5年3月31日の雇用保険料率は13.5/1000となることとなります。法律案が国会で成立し、雇用保険料率が決まりましたら、以下の厚生労働省ホームページ等でご案内します。

・雇用保険料率について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
・仮に法律案の内容どおり国会で成立した場合の令和4年度の雇用保険料率
https://www.mhlw.go.jp/content/000905985.pdf

【Q12】仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。

A 令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。

 「仮に法律案の内容どおり国会で成立した場合」としていますが、ここまで説明されたものが公表されましたので、よっぽどのことがない限り、それぞれの回答のような取扱いになると思われます。追加徴収は行わないようですが、その分、令和4年度の年度更新は、例年よりも手間がかかる作業になりそうです。

詳しくはこちら↓

<雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html