10月からくるみん認定を受けた中小企業事業主に50万円の助成金が支給される予定です。

内閣府より「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」のリーフレット(事前のお知らせ)が公開されています。

令和3年10月1日施行で、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に助成金が支給される予定とのこと。

そもそも「くるみん認定」って何かというと、

子育て支援を積極的にしてます!っていう国のお墨付きみたいなもの。

くるみん認定・プラチナくるみん認定の詳細についてはこちら↓

内閣府 リーフレット(事前のお知らせ)

内閣府 一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

1.助成額

「くるみん」と「プラチナくるみん」では一回の助成額は一緒ですが、回数が異なります。

「くるみん認定」は複数回受けることが可能ですが、

「プラチナくるみん認定」は一度しか受けることができません。

  • くるみん認定:1回の認定につき、1回の助成(50万円/企業)
  • プラチナくるみん認定:認定を受けた翌年度から令和8年度まで毎年度、助成(50万円/企業)

2.実施期間

  • 令和3年10月から令和9年3月末まで

3.対象事業者(案)

各認定を受けている以外に2つの共通要件が追加されています。合計3つを満たしているかの審査を経て助成が決定されます。

<認定要件>

くるみん認定

  • 年度または当年度(助成申請期間まで)において、くるみん認定を受けたこと

プラチナくるみん認定

  • 前年度の3月31日時点において、プラチナくるみん認定を受けていること

<その他の共通要件>

  • 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(=事業主拠出金を納付している事業主)であること
  • 中小企業事業主(=常時雇用する労働者数300人以下の事業主)であること

「プラチナくるみん認定」には「くるみん認定」を取得している必要があるので、

まずは「くるみん認定」への取り組みからです。

令和7年度まで有効とされる「次世代育成支援対策推進法」では、

企業が労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、

常時雇用する労働者が101人以上の企業はこの行動計画を策定し、

その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務です(100人以下の企業は努力義務)。

次世代育成支援対策法に基づく行動計画についてはこちら↓

厚生労働省 仕事と家庭の両立を支援する情報サイト「両立支援のひろば」